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2009.9.2 ASBJよりIFRSコンバージェンスに関するプロジェクト計画表が公表されました。
ASBJよりIFRSコンバージェンスに関するプロジェクト計画表が公表されました。ASBJのホームページで掲載されています。
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2009.7.14 IASBより「金融商品:保有区分及び測定」に関する公開草案が公表されました。
2009年7月に金融商品の分類と測定に関する公開草案が公表された。これは従来の枠組みを大きく変更するものである。公開草案では、まず、負債性金融商品もしくは持分金融商品の2つに区分し、下記のような会計処理を行うこととなる。

(負債性金融商品について)
一定の要件を満たすもののみ、償却原価法が適用される。それ以外の負債性金融商品は、公正価値評価を行った上で評価差額を損益処理する。つまり、現行基準と異なり、評価差額をその他包括利益で処理する方法(売却可能金融資産の会計処理方法)は適用できなくなる。 

負債性金融商品(貸付金、債権、債券など)

条件 期末評価 評価差額の取扱い
 以下の3要件の全てを満たす負債性金融商品
①基本的な貸付金の特徴のみを有する
②契約金利をベースに管理
③会計上のミスマッチを低減するための公正価値測定を適用しなかった
償却原価法 償却原価法を通じて損益処理
 上記以外の負債性金融商品 公正価値評価 損益処理

(持分金融商品について)

持分金融商品については、従来と同様、公正価値測定を行い、一定の要件に従って、評価差額を損益処理するものとその他包括利益で処理するものに分かれる。しかしながら、評価差額をその他包括利益で処理する方法を採用した場合、その持分金融商品から得られる受取配当金は収益ではなく、その他包括利益として処理しなければならない。さらに、その持分金融商品を売却したとしても、その包括利益で処理されてきた評価差額を損益に振替えることはできない。

持分金融商品(株式など)
条件 期末評価 評価差額の取扱い
 以下のいずれかに該当する持分金融商品
①売買目的の保有
②評価差額を「その他包括利益」で処理する公正価値測定を選択しなかった
公正価値 損益処理
 以下の両方の要件を満たす持分金融商品
①売買目的での保有ではない
②評価差額を「その他包括利益」で処理する公正価値測定を選択したもの
公正価値 その他包括利益を通じて処理
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2009.06.12 IFRSの強制適用に向けた日本の動向に関するIASBの報道
2009年6月11日に金融庁(企業会計審議会)より 「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」の素案が公表されましたが、IASBのホームページでも日本の動向が掲載されました。
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2009.06.11
金融庁(企業会計審議会)より 「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」の素案が公表されました
(主要な変更点)
2009年2月に公表された中間報告(案)からの主要な変更点の概要は下記となります。
公開草案 2015年を目処に、上場企業の連結財務諸表を一斉にIFRSに移行
修正案 2015年又は2016年にIFRSに移行する。一斉に適用するのか、3年程度をかけて段階的に適用するかは2011年に判断する

(変更点の詳細)
2009年2月に公表された公開草案からの変更点は下記の通りとなります。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kikaku/20090611/02.pdf

(中間報告の公表予定日)
6月15日の週に中間報告が公表される見込みとなっています。
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2009.05.28
IASBより「公正価値測定」の公開草案が公表されました
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf

(主な内容)
公正価値の定義 公正価値を、“出口価格”として下記のように規定。 「測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行なわれた場合に、資産の売却によって受取るであろう価格又は負債の移転のために支払うであろう金額」
負債の公正価値 自社の信用リスクも公正価値計算(割引率)に反映させる。つまり、自社の信用リスクが高まれば、公正価値測定される負債に関して利益が計上されることになる。
当初認識(Day1 P/Lの取扱い) 金融商品について取引時点における公正価値と実際の取引価格が異なる場合には、その差額を損益処理する。ただし、取引時点における公正価値が内部モデルに依拠しており観察可能性に欠ける場合には、その差額を翌期移行に繰延処理する。
公正価値のヒエラルキーの開示
公正価値測定される資産、負債について、その公正価値の透明性に応じてレベル分けする。
(レベル1) 同一の資産又は負債についての活発な市場における 公表価格(修正されていないもの
(レベル2) レベル1に含まれる公表価格以外のインプットのうち、直接に又は間接的に、資産又は負債について観察可能なもの
(レベル3) 資産又は負債に関するインプットのうち、観察可能な市場データに基づいていないもの(観察不能なインプット)
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2009.04.24
IASBより「金融商品会計基準の改訂プロジェクト」が公表されました
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2009.04.09
FASBが時価会計に関する基準を改訂しました
下記の3つのFSP(FASB職員意見書)が公表されました。US基準適用の金融機関にとっては、どれも非常にインパクトがあります。

● FSP FAS 157-4—Determining Fair Value When the Volume and Level of Activity for the Asset or Liability Have Significantly Decreased and Identifying Transactions That Are Not Orderly「資産または負債の取引が著しく減少し、秩序を失った取引が認識される場合における公正価値決定」
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(概要)
市場が非活発となり、強制売却などの取引価格しか入手できない場合には、その取引価格は公正価値として取り扱われません。つまり、モデル計算など合理的な方法に基づく価格を公正価値として用いる必要があります。
通常の市場活動に比して、取引が著しく減少したかどうかの判定にあたっては、以下の要因を分析する必要があります。
(a) 直近の取引が僅少
(b) 価格が、直近の情報に基づいていない
(c) 価格が、時の経過につれて、もしくはマーケットメーカーによって著しく変化する
(d) 売り気配と買い気配のスプレッドが異常に広がっている
(e) その資産または負債(類似資産負債を含む)の新規発行の著しい減少

● FSP FAS 115-2 and FAS 124-2—Recognition and Presentation of Other-Than-Temporary Impairments「一時的でない価値下落の認識および評価」
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債券の時価が償却原価を下回る場合、一時的でない時価下落は、次の2つの要因ごとに異なる会計処理となる。これにより、金利上昇に伴う時価の下落は、その他包括利益(OCI)を通じて減損処理することが明確となった。
時価下落の要因 会計処理
(a) 信用損失 P/Lを通じて、減損損失を認識する
(b) その他の要因に基づく時価下落 その他包括利益(OCI)を通じて減損を認識する

● FSP FAS 107-1 and APB 28-1—Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments 「金融商品の公正価値に関する期中開示」
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従来は年度だけであった金融商品の時価開示が、四半期ベースでも要求されるようになります。
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2009.01.28
IFRSロードマップ(案)の公表
2009年1月28日に企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表されました。以下に概要ポイントをお知らせいたします。

-概要ポイント-

1. IFRSの早期任意適用が認められる企業
今後、任意適用を認める対象会社の範囲に関する基準が検討される予定ですが、現状、下記のような企業が早期任意適用の対象として想定されています。
継続的に適正な財務諸表が作成・開示されている上場企業、かつ、
IFRSによる財務報告について適正な体制を整備しており、IFRSに基づく社内の会計処理方法のマニュアル等を定め、有価証券報告書で開示している企業、かつ、
国際的な財務活動を行っている企業、または、市場に周知されている一定規模以上の企業

2. IFRS早期任意適用時は「連結先行」
任意適用時は、連結財務諸表にのみIFRSを適用し、個別財務諸表にはIFRSは適用しません。

3. IFRS早期任意適用の時期
2010年3月期の年度財務諸表からIFRSの任意適用を認めることが検討されています。

4. IFRS早期任意適用時における「日本基準」と「IFRS」の並行開示
日本基準採用会社とIFRS早期任意適用会社との比較可能性を高めるために、下記のような並行開示(案)が必要とされています。

IFRSと並行開示する日本基準財務諸表の取扱い
IFRS導入初年度のみ日本基準財務諸表も並行開示し、その後はIFRSと日本基準の重要な差異の注記のみを行う。なお、導入初年度に並行開示された日本基準財務諸表は外部監査の対象としない。

5. 上場企業に対するIFRSの強制適用時期
IFRSの強制適用の是非の判断は、2012年に行われる予定です。
IFRSの強制適用の開始に当たっては、米国のロードマップ案のように時価総額による規模に応じた段階的適用は採用しないとされています。
強制適用を判断した時期(2012年目処)から、少なくとも3年間の準備期間を確保した上で、上場企業の連結財務諸表を一斉にIFRSに移行させる方向です。移行時期は明記されていませんが、2015年の強制適用が示唆されています。

(参考資料)
「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」の本文
  コチラをクリックしてください。
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2009.01.20
国際財務報告基準(IFRS)の動向と日本の課題について
2009年1月20日に日本公認会計士協会にて、下記のパネルディスカッションが開かれました。その概要をご紹介いたします。

テーマ:国際財務報告基準(IFRS)の動向と日本の課題について

パネリスト:三井氏(金融庁総務企画局企業開示課長)、島崎氏(住友商事代表取締役)
       西川氏(企業会計基準委員会委員長)、山崎氏(日本公認会計士協会副会長)

1.国際的な会計基準の統一化を巡る動向

  2009年1月現在、EU諸国を含め世界の約100カ国以上でIFRSを採用予定となっております。その中でも注目される点としては、2008年11月に米国におけるロードマップ最終案が公表されたことです。米国のロードマップ案によると、2011年にIFRS適応のマイルストーン達成状況を評価することを前提に、2014年以降段階的にIFRSの強制適用を予定しております。
  その中で、日本の対応としては、2007年8月の国際会計基準審議会(以下、IASB)と企業会計基準委員会(以下、ASBJ)の東京合意に基づき、IFRSと日本基準とのコンバージェンスを随時実施しております。その結果、2008年12月に欧州委員会が、日本の会計基準はIFRSと同等であるとの評価を行いました。
  しかし、IFRSがグローバル・スタンダードとなりつつある現状化において、日本としてもIFRSの採用を逃れることは出来ない状況であると考えられます。
その中で、金融庁としては、米国がIFRSを強制適用するタイミング(2014年~2016年)が日本としてもIFRSを適用することになるタイミングの一つの目安ではないかと想定しているようです。なお、経団連の立場としては、適用にあたっては最低でも、3年程度の準備期間は必須であると考えているようであり、早急な日本におけるロードマップ案の公表を求めているという現状です。

 

2.日本における今後の課題について

(1)個別財務諸表の対応について
 IFRSの採用を決定するにあたり、その対象となる範囲について連結財務諸表のみとするのか、若しくは個別財務諸表まで含めるのかという議論があります。
現状としては、経団連やASBJ、日本公認会計士協会は共通して連結財務諸表のみの適用を支持しております。根拠としては、個別財務諸表まで含めることになると税法(課税所得の算定)や会社法(配当可能利益の算定)との調整という課題が浮上すること、国際的な比較の観点からは連結財務諸表中心の開示でも問題ないことが挙げられております。

(2)導入方法について
 今後IFRSを採用することを決定した場合、どのような導入過程を採用するのかという議論があります。
  これについて各関連団体は、共通して当面の間は任意適用とすべきであるという見解を有しております。背景としては、上場企業の中にも早急に体制を整えることが出来る企業から、対応に時間を要する企業と様々であることから、早急に体制を整えることが出来る企業の任意適用を認めることにより、日本国内におけるケーススタディとすることが出来るということがあるようです。
(3)言語の問題について
 IFRSは当然英語で記載されておりますので、日本語に翻訳する必要があります。現状では、ASBJが翻訳作業を進めているようですが、最終的には翻訳版に対するIASBからの承認を受けることを目標としているようです。 

(4)教育について
 現状、日本にIFRSに精通した人材が不足していることが問題として認識されております。これは、実務家のみならず、評価する立場にある監査人にも同様に言える問題点と考えられております。
  これについては、日本公認会計士協会による継続的な研修や、翻訳版の作成を受けての解説テキストの作成が求められているところではあります。
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2008.12.20
国際会計基準、時価主義会計の問題についての会談
2008年12月20日に、企業会計基準委員会(ASBJ)委員長 西川郁生先生、LEC会計大学院 学長 弁護士 反町勝夫先生、株式会社BizNext代表取締役 岡村憲一郎 で、国際会計基準の目指す方向性や時価主義会計の問題について会談を行いました。 photo
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