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2009.01.28
IFRSロードマップ(案)の公表
2009年1月28日に企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表されました。以下に概要ポイントをお知らせいたします。

-概要ポイント-

1. IFRSの早期任意適用が認められる企業
今後、任意適用を認める対象会社の範囲に関する基準が検討される予定ですが、現状、下記のような企業が早期任意適用の対象として想定されています。
継続的に適正な財務諸表が作成・開示されている上場企業、かつ、
IFRSによる財務報告について適正な体制を整備しており、IFRSに基づく社内の会計処理方法のマニュアル等を定め、有価証券報告書で開示している企業、かつ、
国際的な財務活動を行っている企業、または、市場に周知されている一定規模以上の企業

2. IFRS早期任意適用時は「連結先行」
任意適用時は、連結財務諸表にのみIFRSを適用し、個別財務諸表にはIFRSは適用しません。

3. IFRS早期任意適用の時期
2010年3月期の年度財務諸表からIFRSの任意適用を認めることが検討されています。

4. IFRS早期任意適用時における「日本基準」と「IFRS」の並行開示
日本基準採用会社とIFRS早期任意適用会社との比較可能性を高めるために、下記のような並行開示(案)が必要とされています。

IFRSと並行開示する日本基準財務諸表の取扱い
IFRS導入初年度のみ日本基準財務諸表も並行開示し、その後はIFRSと日本基準の重要な差異の注記のみを行う。なお、導入初年度に並行開示された日本基準財務諸表は外部監査の対象としない。

5. 上場企業に対するIFRSの強制適用時期
IFRSの強制適用の是非の判断は、2012年に行われる予定です。
IFRSの強制適用の開始に当たっては、米国のロードマップ案のように時価総額による規模に応じた段階的適用は採用しないとされています。
強制適用を判断した時期(2012年目処)から、少なくとも3年間の準備期間を確保した上で、上場企業の連結財務諸表を一斉にIFRSに移行させる方向です。移行時期は明記されていませんが、2015年の強制適用が示唆されています。

(参考資料)
「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」の本文
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