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| 2009.7.14 |
IASBより「金融商品:保有区分及び測定」に関する公開草案が公表されました。 |
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2009年7月に金融商品の分類と測定に関する公開草案が公表された。これは従来の枠組みを大きく変更するものである。公開草案では、まず、負債性金融商品もしくは持分金融商品の2つに区分し、下記のような会計処理を行うこととなる。
(負債性金融商品について)
一定の要件を満たすもののみ、償却原価法が適用される。それ以外の負債性金融商品は、公正価値評価を行った上で評価差額を損益処理する。つまり、現行基準と異なり、評価差額をその他包括利益で処理する方法(売却可能金融資産の会計処理方法)は適用できなくなる。
負債性金融商品(貸付金、債権、債券など)
| 条件 |
期末評価 |
評価差額の取扱い |
以下の3要件の全てを満たす負債性金融商品
①基本的な貸付金の特徴のみを有する
②契約金利をベースに管理
③会計上のミスマッチを低減するための公正価値測定を適用しなかった |
償却原価法 |
償却原価法を通じて損益処理 |
| 上記以外の負債性金融商品 |
公正価値評価 |
損益処理 |
(持分金融商品について)
持分金融商品については、従来と同様、公正価値測定を行い、一定の要件に従って、評価差額を損益処理するものとその他包括利益で処理するものに分かれる。しかしながら、評価差額をその他包括利益で処理する方法を採用した場合、その持分金融商品から得られる受取配当金は収益ではなく、その他包括利益として処理しなければならない。さらに、その持分金融商品を売却したとしても、その包括利益で処理されてきた評価差額を損益に振替えることはできない。
持分金融商品(株式など)
| 条件 |
期末評価 |
評価差額の取扱い |
以下のいずれかに該当する持分金融商品
①売買目的の保有
②評価差額を「その他包括利益」で処理する公正価値測定を選択しなかった |
公正価値 |
損益処理 |
以下の両方の要件を満たす持分金融商品
①売買目的での保有ではない
②評価差額を「その他包括利益」で処理する公正価値測定を選択したもの |
公正価値 |
その他包括利益を通じて処理 |
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