任意適用時における指定国際会計基準と日本基準の並行開示 |
指定国際会計基準の早期任意適用会社と日本基準採用会社との比較可能性を高めるために、以下の開示を行う。
(任意適用初年度のみ対応が必要な開示)
初年度に限り、下記の①および②を開示する。
①日本基準による要約連結財務諸表(2 期分)および「連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項」の変更に関する事項(2 期分)を開示する。
②日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項(2 期分)を概
算額で記載する。
(任意適用の翌年度以降も対応が必要な開示)
直近の連結会計年度について、上記②の記載が求められる。
(外部監査の必要性)
上記①および②は、外部監査の対象外である。
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