外資系向け経理アウトソーシングからSAP、Oracleを使ったERP導入支援まで

中文English
導入事例のご紹介
ホーム > BizNextのQ&A > 増値税の「一般納税者」と「小規模納税者」について教えてください。
BizNextのQ&A

増値税の「一般納税者」と「小規模納税者」について教えてください。

【区分基準】
年間売上高が次表で示した上限以下の企業は、小規模納税者に該当します。
小規模納税者以外の納税者は、一般納税者となります。


増値税小規模納税者の基準
                                    1元=12.5円
  年間売上高の上限
  (百万元) (百万円換算)
生産型企業 0.5

6.25

その他の企業 0.8 10.00


【税務上の取り扱いの違い】

  一般納税者 小規模納税者
1:税率  17% (基本税率)
 13% (農産物)
 11% (上海市における交通運送サービス※)
 6% (上海市における現代サービス※)

3%

2:仕入税額の控除の可否 不可
3:発行できる発票の種類  増値税専用発票
 (顧客が一般納税者である場合)
 増値税普通発票
  (顧客が一般納税者でない場合)
増値税普通発票のみ

※上海市では、2012年1月1日より、増値税改革が試行開始され、今まで営業税の対象である
 これらの役務が増値税の課税対象役務となった。


「増値税専用発票」は、増値税一般納税者に対してのみ発行できるため、実務において、発票発行の際に、得意先の税務登記証書等を入手し、その納税者区分を確認する必要があります。




 TOPへ
サービス一覧     BizNextについて