

【区分基準】
年間売上高が次表で示した上限以下の企業は、小規模納税者に該当します。
小規模納税者以外の納税者は、一般納税者となります。
| 年間売上高の上限 | ||
| (百万元) | (百万円換算) | |
| 生産型企業 | 0.5 | 6.25 |
| その他の企業 | 0.8 | 10.00 |
【税務上の取り扱いの違い】
| 一般納税者 | 小規模納税者 | |
| 1:税率 | 17% (基本税率) 13% (農産物) 11% (上海市における交通運送サービス※) 6% (上海市における現代サービス※) |
3% |
| 2:仕入税額の控除の可否 | 可 | 不可 |
| 3:発行できる発票の種類 | 増値税専用発票 (顧客が一般納税者である場合) 増値税普通発票 (顧客が一般納税者でない場合) |
増値税普通発票のみ |
「増値税専用発票」は、増値税一般納税者に対してのみ発行できるため、実務において、発票発行の際に、得意先の税務登記証書等を入手し、その納税者区分を確認する必要があります。
