

【旧企業会計準則の取扱い】
有形固定資産の性質と使用状況に基づいて、耐用年数と残存価額を合理的に見積り、科学技術の発展、環境及びその他要素に基づいて合理的な減価償却方法を選択します。なお、減価償却方法としては、定額法、作業量法(いわゆる生産高比例法)、年数相和法(いわゆる級数法)、2倍定率法(定率法の2倍で償却する加速償却法)などを採用できるとされています。
なお、実務上は、税法と同じく定額法を採用する企業がほとんどです。
【新企業会計準則の取扱い】
有形固定資産の性質と使用状況に基づいて、耐用年数と残存価額を合理的に見積り、経済的利益の実現の状況を根拠として合理的な減価償却方法を選択します。旧企業会計準則と同様に、定額法を4つの償却方法が例示されています。
【税法の取扱い】
(1)原則:有形固定資産の減価償却は、定額法が原則です。
<償却年数>日本の税法に比べて、非常に簡便な分類となっています。
建物、構築物 20年
機械設備/列車/船舶/航空機 10年
生産経営活動に関連する工具・器具・備品 5年
運搬具(飛行機、電車汽車、船舶を除く) 4年
電子設備 3年
<見積残存価額>
耐用年数満了時の処分見込価額(見積処分費用控除後)となっています。旧税法では、取得価額の10%でしたが、現在はそのような金額基準はありません。
<少額固定資産>
取得価額が2,000元以下の少額資産または耐用年数が2年以下の資産は、取得時に費用処理することが可能です。
(2)例外:税務当局の許可を得れば、定額法以外に下記の償却方法も適用可能です。
・生産高比例法
・加速償却法(級数法等)
定率法は認められていませんが、定率法の2倍の加速償却法が認められています。
(3) 税務当局による承認
税務当局に申請書を提出し、残存価格をゼロとした減価償却計算を承認してもらうことができますが、その手続に相当の時間を要します。